1986-04-15 第104回国会 参議院 社会労働委員会 第8号
現行制度では、被共済者である労働者が転職をした場合には、その時点で退職金が支給されることとされ、事業主都合による退職のように例外的な場合に限って転職前後の州金納付月数が通算されることとされておりますか、転職率が高い実態にある中小企業労働書にも職業生活からの引込時に、ある程度まとまった退職金が支給できるようにするため、転職前において出金納付月数が二十四月以上である場合には、退職の理由のいかんを問わず、
現行制度では、被共済者である労働者が転職をした場合には、その時点で退職金が支給されることとされ、事業主都合による退職のように例外的な場合に限って転職前後の州金納付月数が通算されることとされておりますか、転職率が高い実態にある中小企業労働書にも職業生活からの引込時に、ある程度まとまった退職金が支給できるようにするため、転職前において出金納付月数が二十四月以上である場合には、退職の理由のいかんを問わず、
質疑を終了し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して内藤委員より、原案に反対し、学識経験者等の守秘義務規定とそれについての罰則規定を削除する旨の修正案が提出され、次いで自由民主党を代表して佐々木委員より、原案に賛成し、学識経験者等の守秘義務規定の条項にそれぞれ「労働書の健康障害を防止するためやむを得ないときはこの限りでない」旨のただし書を加える修正案が提出されました。
○議長(重宗雄三君) 日程第一、失業保険法及び労働書災害補償保険法の一部を改正する法律案(趣旨説明)。 本案について、国会法第五十六条の二の規定により、提出者からその趣旨説明を求めます。早川労働大臣。 〔国務大臣早川崇君登壇、拍手〕
きょう事情聴取が終わりまして、午後に、会議に入られるというふうに伺っておりますけれども、大臣は、一般にいわれておるように、この調停委員会で労働書が求めておるような期待にこたえ得る結論が出る、このように御判断の上、そういう立場でものをおっしゃっているのかどうか、その点を聞きたいと思います。